川崎市内でマンション(区分物件)を相続した場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
2024年4月から相続登記が義務化となり、マンションを含む不動産を相続した場合には、必ず相続登記を行わなければなりません。
今回は、
・実際にどのような手続きがあるのか
・素人でも自分で手続きできるのか
・川崎市内でマンションを相続するといくらくらいの費用がかかるのか
を解説します。
川崎市内でマンションを相続した場合の手続き
まずは、マンションを相続した際の手続きについて解説します。
相続登記(名義変更)を行う
対象となるマンションが相続され、所有者の名義が変更となったことを法務局に登記します。
また、通常被相続人(マンションを相続し、受け継ぐ対象となる人)は複数存在します。
その被相続人が「どのように遺産を分割するか」について同意する文書として、「遺産分割協議書」の作成が必要です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、亡くなった方の財産相続について、被相続人全員で協議を行い作成します。
ここで注意しなければならないのは、被相続人の特定や、それぞれの方と合意をとるのに時間と労力がかかる点です。
被相続人となる方が亡くなっている場合、その方の配偶者や子供さんがその権利を相続しているなど、相続関係はかなり複雑になってきます。
そのため、川崎市内では「相続手続き代行」を行う司法書士法人などに依頼することが一般的な流れとなっています。
相続税の支払い
また、相続した物件の評価金額に応じて相続税の支払いが必要となります。
こちらも物件価格によって支払いの必要の有無、金額が大きく異なるため、税理士に相談することが一般的です。
相続手続きは自分でも可能?
理論上、川崎市内でマンションを相続して手続きを自分で行うことは可能です。
相続登記を川崎市内の法務局(https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/kawasaki.html)で行うことができます。
ただし、相続人の調査や協議の実施など、日常生活を送りながら手続きを遂行することはかなり困難です。
不動産・税金・相続手続きなど、それぞれの専門家に相談していくことをおすすめします。
川崎市内でマンションを相続した場合の費用について
では、実際に川崎市内でマンションを相続した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
結論からすると、最低でも約30万円程度の費用がかかると考えておいた方が良いでしょう。
相続登記にかかってくる費用
不動産評価額が2,500万円程度の物件を相続した場合、登録免許税やその他の登記関連費用で12万円程度がかかります。
相続手続きを依頼した場合の手数料が10万円程度かかるため、これだけで20万円以上の出費となります。
相続人同士の協議やその他の雑費を考えると、純粋に手続きを完了するための費用で30万円程度かかってもおかしくない状況です。
不動産を売却する場合
また、相続した不動産を売却する場合には、売却に伴う諸費用がかかってきます。
・修繕/片付けなどの費用
・売却仲介手数料
・印紙代その他
などの費用を考えると、100万円前後の費用が必要となります。
そのため、相続した不動産の売却を考えている場合、早期の段階から不動産業者に相談をしておきましょう。
川崎市内でマンションを相続したらまずすること
川崎市内で相続が発生した際には、まずは相続手続き・税金・不動産の専門家に相談しましょう。
意外に思われるかもしれませんが、相続した物件を売却する可能性が高い場合、「まず不動産業者に相談する」ことをおすすめします。
理由としては、不動産事業者がいちばん正確に不動産の価値を理解しており、全体の費用の支払いなどについてもお客様の立場で考えることができるからです。
信頼できる不動産事業者を見つければ、売却を考えている場合、大きな力になってくれると考えられます。